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キャンパス紹介日本税理士会連合会による寄附講座(令和元年度?第14回)を開講しました

~ 税制事情 ~
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 令和2年1月16日、第14回目となる日本税理士会連合会による寄附講座を開講しました。北海道税理士会租税教育推進部長の有田眞人氏、同会旭川支部の舟橋馨氏をお招きして、「税制事情(卒業後に役立つ税金の知識)」と題した講演が行われました。

 前段は、舟橋氏に「身近な税金(所得税?相続税?贈与税?消費税)のこれまでの推移」についてご講義いただきました。はじめに所得税です。昭和58年の最高税率75%から段階的に引き下げられ、現在(平成27年から適用)の45%となっています。この税率の変化について、その背景にある政治?経済の動向を紹介しました。次は法人税です。実効税率が最近10年間でおよそ10%減少しています。高税率は、企業の外国移転の一要因となりうるため、他国の法人税率と比較して、自国の税率が決まる動きを解説いただきました。続いては、相続税(平成27年度以降)ですが、法定相続人が3人の場合、4800万円以下の遺産額に関して相続税はかかりません。所得税と同様に、景気動向等に左右されながら税率の増減を繰り返し、現在の計算方法に至っています。3つ目の贈与税については、現行(平成13年から適用)は110万円までは控除され、親族から受け取った生活費や教育費に充てるために財産に税金がかかりません。特定用途に使う場合(住宅取得?教育資金等)には、多くの控除が認められます。加えて、相続税との違いや租税特別措置法もご説明いただきました。最後は消費税です。平成元年4月に消費税率3%を導入しましたが、同時に宝石などぜいたく品に適用した物品税が廃止されました。消費税3%とぜいたく品に課せられる物品税を比較することで、消費税の逆進性を解説いただきました。
 後段は、有田氏に「知っておくべき税の知識」についてご講義いただきました。同氏の海外旅行経験から話が始まり、欧州諸国の税の在り方や軽減税率の背景をご説明いただきました。また、婚姻?離婚、不動産取得などの生活場面において、1月1日(12月31日)を境に納税額が異なります。医療費控除については、生計一親族内で合算でき、節税効果があります。税金は基準に従って税率が決まるので、その基準を知ることで自らの税負担を軽減できます。節税は富裕者層に限られた話ではなく、誰もが正しい知識を学び、節税できます。総括として、税理士という職業について説明いただきました。経済?社会環境の変化にともない税制も改正されるため、税理士は年36時間の研修を受けることが義務付けられています。税のスペシャリストとして税理士だけに認められている仕事もあり、これからの時代を担う学生と協働して税について考えることに、非常に大きな価値があると述べられて授業を締めくくりました。
 受講生は、2人の講話についてメモを積極的に取りながら、1つでも多くの知識を身につけようと、意欲的な学習態度でした。


舟橋馨氏


授業の様子


有田眞人氏

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