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  1. 国立大学法人 北海道教育大学
  2. 学生生活?就職支援
  3. 人権侵害(ハラスメント)への対策
  4. 対策

学生生活?就職支援対策

在学生の方

人権侵害(ハラスメント)への対策

本学は人権侵害による被害の防止、解決に必要な措置を講じます

本学の理念

 全ての人間は生まれながらにして自由かつ平等な権利を有しています。本学は、教員養成大学として、こうした人権を促進し、擁護する社会的責任があります。
 こうしたことから、本学は、北海道教育大学における人権侵害の防止等に関する規則(以下「人権侵害防止規則」)を定め、本学の職員、学生、その他関係者に対し、人権や人間の尊厳を傷つける一切の行為(以下「人権侵害行為」)を禁止するとともに、人権侵害行為の発生を防止する義務を課しています。
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人権侵害の定義

人権侵害

 セクシュアル?ハラスメント(以下「セクハラ」)、性暴力等、パワー?ハラスメント(以下「パワハラ」)、アカデミック?ハラスメント(以下「アカハラ」)、妊娠?出産?育児又は介護に関するハラスメント(以下「マタハラ」)、及びその他の人の尊厳を傷つける行為をいいます。

人権侵害に起因する問題

 人権侵害により本学における修学上若しくは就労上の環境が害されること又は人権侵害への対応に起因して本学構成員が修学上若しくは就労上の不利益を受けること。

本学の構成員(学生、職員等)の責務

 本学は人権侵害行為を禁止します。
 各個人が次のことに留意して,人権侵害をなくしましょう。

本学が禁止する人権侵害行為と留意事項

 1 セクハラ
  (1) セクハラとは
    一般的な人を基準に、性的な嫌悪感や不快感などを与えるような発言や行動、又は性的な言動に対して拒否の
   態度や嫌悪感などを示した人物に対して、それを理由に、不利益を与える行為をいいます。

  (2) 留意事項
    ?性別を問わず、加害者?被害者になります。
    ?性的指向や性自認に関する言動も、セクハラに該当することがあります。
    ?冗談のつもり、場を盛り上げるつもりなど、性的な意図がない場合でも、セクハラになります。
    ?相手が嫌悪感や拒否の姿勢を示さなかったとしても、一般的な人を基準として性的な嫌悪感等を抱くような行
     動はセクハラになります。


 2 性暴力等
  (1) 性暴力等とは
    不同意性交罪、不同意わいせつ罪、児童ポルノ防止法違反、性的姿態等撮影罪等、人の性的自由を侵す犯罪に該
   当する行為をいいます。
  
  (2) 留意事項
    ?当該行為に刑事処分等が課されない場合も、性暴力等に該当します。
    ?性暴力等が判明した場合には、懲戒解雇、懲戒退学を含めた厳正な処分を行うことに加え、直ちに警察に通報
     します。


 3 パワハラ
  (1) パワハラとは
    地位や人間関係などで優越している状況を利用して、就業環境や就学環境を悪化させるような不適切な行為をい
   います。

  (2) 留意事項
    ?暴行罪、傷害罪等の犯罪に該当する行為も、パワハラに含まれます。
    ?業務上の必要性がある場合であっても、長時間に及ぶ指導や、大声で罵倒するなど、行き過ぎた行為はパワ  
     ハラに該当します。
    ?「相手のためを思って」、「やる気を起こさせるため」などという理由があったとしても、パワハラは否定さ
     れません。


 4 アカハラ
  (1) アカハラとは
    一般的な人を基準に、就業環境又は就学環境を害するような教育研究上必要かつ相当な範囲を超えた行為をいい
   ます。

? ? (2) 留意事項
   ?指導を行う必要性がある場合であっても、それが長時間に及んだり、大声で罵倒するなど、行き過ぎた態様であ
    る場合は、アカハラに該当します。
   ?「相手のためを思って」、「やる気を起こさせるため」などという理由があったとしても、アカハラは否定され
    ません。
   ?アカハラには、教育研究の場でのセクハラ、パワハラも含まれます。


 5 マタハラ
  (1) マタハラとは
    妊娠?出産したことや子供の養育、介護に関する本学の制度などを利用したことについての言動で、就業環境又
   は就学環境を害するものをいいます。
  
  (2) 留意事項
   ?女性だけでなく男性もマタハラの被害者になります。
   ?業務計画を作るために育児休業を取得する時期を確認する場合や、長時間労働をしている 妊婦に対して「残業
    量を減らすために業務分担の見直しを行おうと思うがどうか」と尋ねる場合など、業務上の必要性があり、かつ
    相当な行為は、マタハラには該当しません。


 6 その他の人の尊厳を傷つける行為
   その他の人の尊厳を傷つける行為とは、上記以外の行為で人の尊厳を傷つける行為の一切を言い、例えば次のよ
  うなものが挙げられます。
   ?国籍、出身地、思想、信条、職業、出身校、地位などを理由に不当な取扱いや差別をする。
   ?相手の評判を落とすような噂を言いふらしたり、SNSに書き込む。
   ?感染症の感染者やその家族、医療従事者などに対して、不当な取扱いや差別をする。

人権侵害をしてしまった場合には

  • 人権侵害行為の態様や程度によって、次のような責任を負う場合があります。
   ?  刑事責任(刑法、条例など)
   ?  民事責任(民法など)
   ?  懲戒解雇、懲戒退学を含む懲戒処分  
  • 個人の人権侵害行為により、大学の社会的な信用を失墜させることになります。

人権被害を受けた場合には

学生の方

教職員の方

  • 人権相談員にメール又は電話又は直接相談する
  • 人事課及び各校室総務グループに直接相談する
  • 人権侵害によって心が傷ついたら、保健管理センターへ行く
 <記録>
  人権相談の際やその後の調査においては,記録が有効です。人権侵害行為を受けたときは、
  「いつ、どこで、誰に、何をされた」という点に注意して、メモを取るなどの記録をとってください。

人権侵害を見聞きした場合には

  • 加害者に対する注意
    可能であれば、加害者に対して、人権侵害行為をやめるよう注意してください。
  • 被害者への声かけ
    被害者は、自ら声を上げることが困難な場合が多くあります。被害者が一人で抱え込むことのないよう、
   声をかけたり、相談に乗るなどしてください。
  • 人権相談員への相談
   人権侵害行為に直接関係がない場合も、人権相談員が相談を受け付けていますので、人権相談員に連絡
  してください。

人権侵害を防止するために

 本学は、人権侵害行為を禁止するだけでなく、人権侵害の発生を防止するために適切な行動をするよう義務
付けています(人権侵害防止規則第6条第2項)。
 この義務を果たすため、以下の行為は厳に慎んでください。
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  • 客観的に見て人権侵害行為に該当する行為
   被害者は、嫌だと思っても、拒絶したり、嫌悪感を示すことが難しい場合がほとんどであり、真意に反して
  迎合するような態度をとらざるを得ない心境に陥ることさえあります。
   また、「相手も望んでいたと思っていた」、「相手は許容していると思っていた」などと考えたとしても、
  人権侵害行為に該当することを否定する理由にはなりません。
   上記のことを充分理解し、客観的に見て人権侵害行為に該当する行為(一般的な人物が不快感等を抱く行為)
  は、厳に慎んでください。

人権に関する相談窓口、本学の規則、指針等

 本学には、人権侵害の防止等のため、人権委員会が設置されています。また、人権委員会の下、各キャンパスには人権相談員が設置されています。何かありましたら、相談してください。きっとあなたの力になります。詳しくは、人権相談員のページをご覧ください。

  • 相談員は、男女両性により構成されています。誰に相談してもかまいません。
  • 他のキャンパスの相談員に相談することもできます。
  • あなたの同意を得ずに、相談員が勝手に動くことは決してありません。秘密は必ず守ります。
  • 相談の事実や内容を知られたくない人(人権相談員を含む)がいる場合には、絶対に伝わらないよう配慮します。
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