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NEWS(プレスリリース)本学教員による研究活動上の不正行為について

2025年10月27日

1.経緯
 令和6年4月23日、本学通報窓口に対して、文部科学省研究公正推進室から、本学に所属する
教員に盗用の疑いがある旨、回付メールにて連絡があった。
 これを受け、予備調査を実施し、令和6年5月27日に本調査を実施することを決定した。
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2.不正を行った者の所属
 北海道教育大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

3.不正行為の内容
 被通報者の単独名義で発表された対象論文が、当時在職していた大学の大学院生であった学生
(以下「通報対象者」という。)の論文ないし、研究結果を盗用したものである。

4.調査
 (1)調査体制
      本調査の実施にあたり、令和6年7月4日に研究活動上の不正行為にかかる調査委員会
    を設置した。
      委員長  後藤 泰宏(理事 統括管理責任者)
      委 員  藤川 聡 (教職大学院長 第2号委員)
    ? 委 員  山田 玲子(札幌校教授 第3号委員)
    ? 委 員  篠原 岳司(北海道大学大学院准教授 第4号委員)
      委 員  古田 善伯(岐阜大学名誉教授 第4号委員)
    ? 委 員  諸星 渓太(弁護士 第5号委員)
 (2)調査期間
     令和6年7月4 日から令和7年7月9 日まで
 (3)調査方法
   ? ①被通報者及び通報対象者に関係する以下の論文を対象とし、関係書類の精査を行っ
    ? ? た。
    ? ?通報対象者の修士論文
    ? ?日本学習社会学会の被通報者と通報対象者の共著論文
    ? ?日本キャリア教育学会の対象論文
  ?  ②被通報者に対して2度のヒアリング調査を実施した。なお、通報対象者については、
    ? ヒアリング調査への協力を得られなかったため、これに代えて書面を送付して回答
    ? を得る書面調査を実施している。
 (4)調査結果
    調査委員会は、「対象論文は、通報対象者に研究成果が帰属する共著論文、ないし対象
  論文の発表当時執筆中であった本件修士論文に表れる通報対象者の研究結果を盗用した
  ものである」と認定した。認定の理由は以下のとおりである。
    なお、本件については、公的研究費からの予算の支出は認められていない。
    ①各論文の内容がその本質部分において同一であると認められ、これを被通報者も認め
    ていること
    ②共著論文の研究成果の帰属主体について、共著論文の新規性、独自性は通報対象者の
    属性に裏付けられた、通報対象者の発案であると認められ、その成果は全て通報対象
    者に帰属し、被通報者は、指導教員として通報対象者を補佐するために共同発表を行っ
    た結果、共著者として名を連ねているにすぎないものと認められること
    ③通報対象者に研究成果が帰属する共著論文を流用して対象論文を単独名義で発表する
    にあたり、通報対象者の了解を欠き、かつ、そのことについて故意が認められること
    ④通報対象者が被通報者単独名義での対象論文の発表に同意していたとしても、共著論
    文の流用にあたり通報対象者の表示を欠くことは、「適切な表示」を欠き、盗用に該当
    するものと認められること

5.再発防止策
 別途公表する。

6.その他
 (1)令和7年8月1日に調査結果を被通報者が受領し、14日間の不服申し立て期間内に不服申
  立書が提出されたが、当該不服申立は手続きに関することであり、調査結果そのものに対す
  るものではなかった。また、調査手続きについても瑕疵はないものと判断し、これを棄却
  している。
 (2)当該不正行為は、本学への着任前に行われたものであることから、当時在職していた大
  学に調査結果を申し送ることとする。ただし、研究活動上の不正行為に該当するものである
  ことから、北海道教育大学における不正行為等に係る通報等の手続等に関する細則第14条
  第2項に規定する論文等の取り下げ勧告を検討するとともに、所属長である教職大学院長か
  ら必要な指導等を行う予定である。
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7.学長コメント
 本学教員が本学に着任する前とは言え、このような行為を行ったことは極めて遺憾であり、
深くお詫び申し上げます。
 今後はより一層研究倫理教育を徹底し、再発防止に努めてまいります。

本文ここまで

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